薬機法コピーライターが話す「あはき法と医業類似行為」

みなさまこんにちは!
草雅です。

あはき法は法律でよく耳にする言葉ですが
良くわからないという先生もいらっしゃいませんか?

「自分のところは別に大丈夫気にしていない」
「広告ガイドラインがよくわからない」と思われている先生方にあはき法についてわかりやすく解説していきます。

今回は、「医業類似行為」についてお伝えします!

そもそも「あはき法」とは

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
などに関する法律を略して「あはき法」「はあき法」という。
医師以外がマッサージ、はり、きゅうを行うには、それぞれに応じた免許の取得が必要である。
引用:あはき法(はあき法) | ウェブ解析士用語集

あんま、はり、きゅう、柔道整腹師は学校などの養成機関を経て免許を取得した国家資格です。

知っていてほしいことは、あんま・はり・きゅう・柔道整腹師が行う「施術・マッサージ行為」は「医業類似行為」にあたります。
「医療行為」は医者のみができることになります。

「医業類似行為」と「医業」のちがい

それでは実際に「医業類似行為」と「医業」はなにがちがうのかをおさらいしてみましょう。

医業 医師の行う医療行為のみに使われます。
医業類似行為 疾病の治療又は保健の目的をもって光熱器機・器具その他の物を使用し、応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって、医師の専門的知識、技能を必要しないもの(法の定義)
(引用)http://ryojyutu.com/menu/igyo.html

「あはき法」による広告規制の取り締まりは美容と同じく厳しく罰則を受けるということがあまりありませんでした。

しかし今後は「美容」「あんま、はり、きゅう」のマッサージ行為も対象となり広告規制の取り締まりが厳しくとなると言われています。

最近でいうとネットニュースで見ると薬事法、景品表示法など法律違反が見つかると、罰金、業務停止など重い処罰も発生しています。

罰金以上に何日間か業務停止になると売上が減ってしまう、経営が出来なくなる恐れもあります。

今のうちに法律違反をおこさないために対策をとっておくことが重要です。

医業類似行為では使用できないワード
患者、治療する、治す、診察日、診療日、診察時間、診療時間、休診日、診療中、初診、往診など、(「診」がつくと医療をイメージさせるため)、院内など…

改めて何気に使っている言葉は医業の言葉である可能性もあります。
気になる方はぜひホームページやチラシなどをチェックしてみてください!

※2019年2月現在、ホームページは広告規制の対象になっていませんが
今後規制の対象になる可能性があります

【今回のポイント】
・医業と医業類似行為の違いを知る
・医業で使用するワードは医業類似行為では使用できない

いかがでしたでしょうか。
次回は「あはき法を理解する②-使用できる広告」をお伝えします。

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