薬機法コピーライターが話す②「あはき法と使用できる広告」

みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。

前回は
あはき法を理解する①-医業類似行為」でした。

広告を打ち出すときに、
医業は医者のみで、医業のみ使用できるワード
治療、診療、患者、院内」の言葉は、
あんま・はり・きゅう・柔道整復などの
医業類似行為では使用できないことを
お伝えしました。

今回は
「あはき方を理解する②-使用できる広告」
についてお伝えします。

あはき法に関わる施術所で使用できる広告ガイドライン

<業務の種類>
あんま、はり、きゅう、柔道整復などの明記可能

<施術者の名前>
例)●●○○

<施術所の名称、電話番号、所在する場所>
例)●●はり・施術院。Tel:●●-●●●●-●●●●
住所:●●●●●●●●●●●●●●●

<予約に基づく施術の実施>
例)予約制となっております。予約の流れはコチラから
お電話、LINE、メールでもご予約可能です。

<休日又は夜間における施術の実施>
例)休業日:土・日・祝
夜間は会社帰りの方にも施術を受けていただけるよう
平日夜20時まで営業しています。

<出張による施術の実施>
例)遠方にお住まいの方でもご利用していただけるよう
出張のサービスを行っています。

<駐車設備に関する事項>
例)お近くに駐車場もございます。

<施術日、施術時間>
例)施術日と時間

午前●:●●~●:●●
午後●:●●~●:●●

 

<医療保険療養費支給申請ができる旨>
※誤解を招かないよう全て保険適用と表示はしないこと
あんま・はり・きゅう:医師の同意が必要な旨を明示する場合
柔道整復:医師の同意が必要な旨を明示
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請についてのみ)

あはき法広告ガイドライン

実をいうと、
あはき法広告ガイドラインにおいて
広告できないものがあります。

・施術内容
・施術例
・料金表
・効果効能
・適応症
・経歴  など

広告ガイドラインで規制されていますが、未だに
多くのホームページに明記されているのが現状です。

というのも、現在
ホームページは広告としてみなされていない
ため、法律で規制されていないからです。

最近ではニュースなどで健康被害なども増えているため
法律による広告規制も増えてくるでしょう。

お客様は自分に合ったサービス、施術内容、
料金を基準で選ぶことが多いと思います。

まずは事前に広告表現できることと
できないことを熟知したコンテンツ内容の
サービスを提供することが必要となります。

いかがでしたでしょうか。

次回は
「あはき法を理解する③-使用できない広告その1」
をお伝えします。
使用できない広告は誇大広告、
医業以外での使用不可などの理由があります。
ぜひご参考頂ければと思います。

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