みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。
前回は
「あはき法を理解する①-医業類似行為」でした。
広告を打ち出すときに、
医業は医者のみで、医業のみ使用できるワード
「治療、診療、患者、院内」の言葉は、
あんま・はり・きゅう・柔道整復などの
医業類似行為では使用できないことを
お伝えしました。
今回は
「あはき方を理解する②-使用できる広告」
についてお伝えします。
あはき法に関わる施術所で使用できる広告ガイドライン
<業務の種類>
あんま、はり、きゅう、柔道整復などの明記可能
<施術者の名前>
例)●●○○
<施術所の名称、電話番号、所在する場所>
例)●●はり・施術院。Tel:●●-●●●●-●●●●
住所:●●●●●●●●●●●●●●●
<予約に基づく施術の実施>
例)予約制となっております。予約の流れはコチラから
お電話、LINE、メールでもご予約可能です。
<休日又は夜間における施術の実施>
例)休業日:土・日・祝
夜間は会社帰りの方にも施術を受けていただけるよう
平日夜20時まで営業しています。
<出張による施術の実施>
例)遠方にお住まいの方でもご利用していただけるよう
出張のサービスを行っています。
<駐車設備に関する事項>
例)お近くに駐車場もございます。
<施術日、施術時間>
例)施術日と時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前●:●●~●:●● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
午後●:●●~●:●● | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
<医療保険療養費支給申請ができる旨>
※誤解を招かないよう全て保険適用と表示はしないこと
あんま・はり・きゅう:医師の同意が必要な旨を明示する場合
柔道整復:医師の同意が必要な旨を明示
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請についてのみ)
あはき法広告ガイドライン
実をいうと、
あはき法広告ガイドラインにおいて
広告できないものがあります。
・施術内容
・施術例
・料金表
・効果効能
・適応症
・経歴 など
広告ガイドラインで規制されていますが、未だに
多くのホームページに明記されているのが現状です。
というのも、現在
ホームページは広告としてみなされていない
ため、法律で規制されていないからです。
最近ではニュースなどで健康被害なども増えているため
法律による広告規制も増えてくるでしょう。
お客様は自分に合ったサービス、施術内容、
料金を基準で選ぶことが多いと思います。
まずは事前に広告表現できることと
できないことを熟知したコンテンツ内容の
サービスを提供することが必要となります。
いかがでしたでしょうか。
次回は
「あはき法を理解する③-使用できない広告その1」
をお伝えします。
使用できない広告は誇大広告、
医業以外での使用不可などの理由があります。
ぜひご参考頂ければと思います。