みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。
前回は「あはき法を理解する⑥-マッサージの取り扱い方」でした。
ポイントは、あはき有資格者以外の無資格者は「マッサージ」行為は出来ないのですが、
美容サロン、エステ、整体などでも民間療法としてマッサージが行われている場合があります。消費者から健康被害が出たと申し出がない限り国・行政が動き出すことがありません。
今回は「あはき法を理解する⑦-あはきの今後のあり方について」お伝えします。
2月14日に厚生労働省のあはきの広告ガイドライン検討会が開催されました。
景品表示法、小顔矯正による行政措置がメインとなりました。
特に美容サロンの広告で「◯回で小顔になれる、サロンに通わなくても大丈夫」と広告を打ち出したがその効果が全くなかったなど「誇大広告」が問題となりました。
特にあはきの広告について議論はなかったものの、今後あはき無資格者のあり方、また広告については問題視されています。
◆これからのあんま・はり・きゅうの問題課題とは
1.あんま、はり、きゅう師、ならびに柔道整復師の増加
◯就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師及び施術所
(1) 就業あん摩マッサージ指圧師等数の年次推移
平成20年末現在の就業はあマ指師101,913人で、前回(平成18年)に比べ874人(0.9%)増加、就業はり師は86,208人で、4,847人(6.0%)増加、就業きゅう師は84,629人で、4,697人(5.9%)増加、就業柔道整復師は43,946人で、5,253人(13.6%)増加している。
10年前の平成10年を基準に見ると、この10年間で増加した割合が、あマ指師7.6%で微増、鍼灸師が25%の増加、柔整師がなんと51.2%と急増している。
(引用) http://www.e-shugi.jp/contents/781/0/
あはきの有資格者、さらに柔道整復師も増えているのがわかります。
街には接骨院、整体院、美容サロンなども見られるようになりました。
しかし施術できるところが増えていく中で生き残るために売上・集客に悩む人も増えています。
そのために知名度を広めるためホームページ、チラシで広告を出すことがありますが、その時に景品表示法、あはき法、薬機法、医療広告ガイドラインなどの法律の規律を守ることが必要となります。事業内容に誇張した広告を出すことで法律違反となり罰せられこともあります。広告を打ち出す場合は法律に遵守しているか今後要注意です。
2.あはき無資格者の扱い方について
あはき以外の無資格者が増えたことにより美容サロン、リラクゼーション、カイロプラクティック、整体なども増えてきました。民間資格は手軽に取得でき開業できますが法律に関して意識が低い方もいらっしゃいます。これからは国・行政の取り締まりが厳しくなる可能性もあり、摘発される前に施術内容について誇大広告、虚偽広告などを出さないよう普段の施術にあう広告を出すことが必要です。
3.あはき療養費の不正受給について
ここ数年、あはき療養費の不正請求が問題になっています。
これは柔道整復師も同じことが言えます。
問題視されていることは主に以下となります。
後期高齢者に関わるあはき療養費の不正請求について例をとると、
①往療料の距離の水増し
②施術回数の水増し
③同一家屋の複数患者の施術に対する往療料の重複算定
④歩行可能者に対する往療料の算定
⑤申請書・同意書の虚偽
⑥架空請求
⑦再同意の虚偽記載
⑧温罨法加算等の付増請求
⑨無資格者による施術
⑩支給対象とならない16㎞超の往療の請求
⑪施術内容の振替
⑫往療料の架空算定
⑬実際に施術を行った施術者とは異なる施術者名での請求
⑭同意書の改ざん
(引用) https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148896.pdf
今後対策としては以下のことが挙げられています。
- 利用者本人による請求内容の確認
- 医師の同意書、再同意書の作成
- 施術者による施術報告書の作成 など
今年から「受領委任制度」も始まりました。
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
(引用) https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html
しかし利用者に請求書内容を確認し、施術者が書類を作成し厚生労働書へ提出したことでも療養費水増しの不正が防げるのかという問題が残る可能性もあります。
いかがでしたでしょうか。
あはき法について今年法律に関して動向が注目されています。
「広告の取り扱い方」「療養費請求」など、誇大化したこと、虚偽のことを伝える事は今後法律違反をすれば罰金、業務停止などの厳罰が行われます。まずは私たちができることは不正をなくすことは施術をしている当ご本人が法律に対して意識があるかということが大切だと思います。法律は特に気にしていないということではなく、ご自身の事になりますので、ぜひ今後法律の動きに注目してみてください。