薬機法コピーライターが話す⑥「あはき法とマッサージの取り扱い方」

薬機法コピーライターが話す⑤「あはき法と有資格者&無資格者」


みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。

前回は「あはき法を理解する⑤-有資格者と無資格者」でした。
ポイントは、あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師は
3年以上専門の学校で学び、国家資格を受け合格し厚生労働省に認可され、
人の体を施術できる有資格者です。
それ以外の、短期間で講座を学び取得した資格は民間資格で
あはきの無資格者となります。

ちなみに「マッサージ」は美容サロン、エステ、整体などでも
サービスの一環として使用されていますが、実を言うと
あはき以外の民間資格者(無資格者)がマッサージ行為をした場合、
あはき法違反となります。

あはき法第一条に基づく免許を受けず無資格で、あん摩、マッサージ又は指圧を業として行っている施設において「マッサージ」等と広告することについては、同施設において適法なあん摩マッサージ指圧が行われていると一般の方が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので(厚生労働省の見解)、兵庫県ではこのような広告を行わないよう指導しています。
(引用)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000022.html

基本マッサージ行為は、
あはき有資格者と医業のみが取り扱いできます。
柔道整復師は、あはきの資格がないと
マッサージ行為はできません。

しかし、あはき無資格者の法律規制がないため
国や行政は現状厳しい取り締まりをしていません。

今回は
「あはき法を理解する⑥-マッサージの取り扱い」
についてお伝えします。

法的資格が必要ない施術に寄るトラブルで、
県内のセンターに寄せられた横断の件数がこの3年間で急増している。
金銭トラブルなども含めた相談は、
2015年に3件だったが、2016年は6件、2017年は18件に。
昨年は「腰の痛みがより強くなった」「背中に痛みが出た」「手にしびれが出た」などの健康被害の訴えがあった。
(引用)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000022.html

民間資格者が行うマッサージに健康被害を訴える人が急増していますが、
消費者から健康被害があったと訴えない限り国や行政は動かず、
罰せられることはほぼありません。

◆リラクゼーション目的だからいいのではない
民間資格者がリラクゼーション目的で営業している場合もありますが、
これはマッサージ行為をしている可能性もあります。
「マッサージ」をして治療行為をすれば医業違反、
さらに、あはき無資格者は「マッサージ」と看板で広告として
出すことは違反となります。

◆お客様に症状を聞いたり、“治療する・診療する”とも言えない
民間資格者がお客様に「腰痛はいかがですか?」
「肩こりの状態は良くなりましたか?」などの
問診、医業のみが使える“治療・診療”の言葉を使うと医師法違反となります。

◆マッサージ、あんまとは
マッサージはヨーロッパから日本に伝えられました。
揉む、さする、叩く、押す行為を直接皮膚に行います。
オイルやクリームなどを使用する場合があります。
あんまとは中国から伝わり、全身を揉む、さする、
押す行為を衣服の上から行います。

ちなみに、カイロプラクティックはアメリカ発祥で、
不調の原因となる箇所を取り除きながら自然に回復させる民間療法。
整体は手技や道具などを使いながら、身体の中心部のバランスを整える
民間療法です。

いかがでしたでしょうか。
民間資格者は健康被害が起こらないようマッサージ行為をし続けていると思います。
しかし、国・行政、消費者は
「マッサージをするなら、あはきの有資格者のもとで行う」
という認識が薄く、健康被害も料金的な金銭トラブルも増えています。

高度情報化社会となりストレスが溜まる人も増え、
民間エステやリラクゼーションを利用する人が現状です。
民間療法が増えるなか、早期にあはき以外の民間資格者の法律や
ガイドラインを制定する必要があるかもしれません。

ちなみに、あはきの広告ガイドラインが施行される日も近いです。
あはき以外に無資格者のマッサージに対する取り締まりが
どのようになるか、今後注目です。

次回は
「あはき法を理解する⑦-あはきの今後について」
お伝えします。

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