薬機法コピーライターが話す③「あはき法と使用できない広告」

使用できない広告

みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。

前回は、
あはき法を理解する②-使用できる広告」でした。
あんま、はり、きゅうなどの医療類似行為で、あはき法の広告ガイドラインで禁止されている事項があっても、ホームページは法律規制されていないことをお伝えしました。

あはき法で取り扱う広告規制については厳しい取り締りはされていません。
あはき法で使用禁止となっている文章、文言、画像なども普通にネットで使用されているのが現状です。

しかし、あはきは他の法律でも規制されていますが、意外にも広告できない事項が多いのです。
あはきに関わる法律は以下になります。

 

  • 医療広告ガイドライン:医療について人の命やからだに関わること、専門性の高いサービスを提供するため患者に対し正確な情報を伝えるためのガイドライン
  • 景品表示法:消費者に商品やサービスを選べる環境を提供し、品質、価格などを規制管理する法律
  • 薬機法:医薬品や医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律

色々な法律が絡むとわからない…とお悩みの先生に、今回は「使用できない広告」を、わかりやすく押さえておきたいポイントをお伝えします。

あはきで規制されている広告①

◆ポイント◆
あはきは「医療類似行為」のため「医業」行為事項は使用できない

  • 効能効果:消費者に保障できるとイメージされ誤解されやすいため
  • 治療する、治す、改善する、予防する、良くなるなどの効果があると想像できる表現
  • 症状を伝える:肩こり、腰痛、骨折、打撲、ねんざなど、症状を伝えることは「診断」にあたるため、症状の痛みを示すイラスト、身体の部位(肩、腰等)のイラストも使用不可。
  • ビフォー・アフターなどの写真、イラスト:別人の写真、イラストで使用前・使用後の比較をすることは不可。ただし同一人物で比較する場合の写真利用は可能。
  • 施術の流れ:具体的にどのような施術方法を行っているのかを載せることで誇大広告になる可能性があるため。
  • 診察、診療、診断など医療機関でしか使わない言葉

 

いかがでしたか。

いくつかの法律規制をすることで、使用できない文章や言葉、さらにイラストや画像などに制限が設けられています。
最近は施術内容の偽り、また誇大広告により集客しようとする行為が増えています。

ぜひこの機会にホームページなどNGワードを使っていないかご確認いただければと思います。
今後あはきの広告取り扱いについて注目されていますのでぜひご参考ください。

次回は引き続き「あはき法を理解する④-使用できない広告その2」をお伝えします。

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