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みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。
前回は
「あはき法を理解する③-使用できない広告その1」
でした。
(ポイント)
→あはきは「医療類似行為」のため、「医業」行為事項は使用できない。
あはきに従事している人は、
国家資格を取得しているのに
なぜ広告まで制限されるのかと
不平があるかもしれません。
しかし法律でルールが存在する以上は遵守し、
法律違反しないように対策が必要です。
色々な法律が絡むとわからないとお悩みの先生に、
今回は引き続き「使用できない広告」を
分かりやすく押さえておきたいポイントをお伝えします。
あはきで規制されている広告②
(ポイント)
施術所の看板や外壁、またはチラシなど、所内広告できることは様々な法律が絡むため限定化される
・医療機関と誤解される明示
例)〇〇病院、〇〇治療院
・科のついた表示
例)はり科、きゅう科
・施術者の経歴、技能、施術方法
・施術料金の明示
例)〇回受ければ次の施術は無料、〇回用のクーポン発行、無料体験、〇分〇円
理由)料金を表示することで宣伝していると捉えられるため。
・キャッチフレーズの誇大化した表現
例)最大、日本一、お客様満足度〇〇%、安全安心、この施術で痛みから
解放されます、など
理由)誇大広告となりメッセージを伝える表現が不可なため。
また消費者が受ける信憑性の是非が問われ、
悩み解決が出来ない場合があるため。
・各種保険取扱という表現
理由)医療保険取扱または健康保険取扱に変更。
保険利用には医師の同意が必要と明示する必要があるため。
広告の文章は言い換えをして消費者に伝えるのがコツ
広告が規制されてしまうとどうすればよいのかと
悩んでしまいませんか。
法律で規制されていることは仕方がありません。
その場合、広告への対策は明確で基準が定まらず、
また法律で規制され使用できない言葉や文章を
言い換え表現すること、規制事項のルールを遵守することが
最善の方法となります。
※文章や言葉の言い換えのコツ
・断定表現はしない
・相手の気持ちをとらえた対話
・相手が悩んでいることを問いかけで聞くような質問
・応援、サポート、ヘルプ的な存在
いかがでしたでしょうか。
あはきの広告は特別なガイドラインがありません。
しかし近年、あはき法の広告に関する検討会も
開かれていますので、あはきの広告ガイドラインが
施行されるのも近いでしょう。
今後あはきの広告取扱について注目されていますので
ぜひご参考ください。
次回は、
「あはき法を理解する④―あはきの有資格者と無資格者について」
をお伝えします。