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アップ時に前回のリンクを貼ること!
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みなさまこんにちは!
薬機法コピーライター草雅です。
前回は、
「あはき法を理解する④-使用できる広告その2」でした。
ポイントは施術所の看板や外壁、
またはチラシなど、
所内で広告できることは様々な法律が絡むため
限定化されてしまうことです。
それは柔道整復師でも同じことが言えます。
あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師は、
3年以上専門の学校で学び、
国家資格を受け合格し、厚生労働省に認可され、
人の体を施術ができる有資格者です。
反対に、現在国家資格がない
民間資格(いわゆる無資格者)は
特に専門性がなく法律などの規制がなく、
ほぼ制限なしで施術行為を行っています。
お客様にとっては、有資格者と無資格者と
いわれても自分に合う価格や施術方法で
体がラクになって気持ちがいいという
ニーズが満たされたらよいと思うでしょう。
しかし、あはきの無資格者が
有資格者と同じ施術をして仕事にしていることは
あはき法違反となります。
ちなみにあはきの有資格者と無資格者の
区別はお分かりでしょうか?
今回は、
「あはき有資格者と無資格者」
についてお伝えします。
あはき有資格者と無資格者
民間資格(あはき無資格)とは
リラクゼーション、カイロプラクティック、
足裏マッサージ、整体、手もみ、足つぼ、
リフレ、リンパマッサージ、アロマテラピー
など。セラピストも民間資格。
いわゆる柔道整復師、あはき法の国家資格以外のもの。
短期間スクールなどで学び、資格を早く取得でき、
医療類似行為をしても
人体に健康被害などが発生しばければ
開業ができてしまうのです。
あはき法に対し民間資格(あはき無資格)は法律の縛りがない
あはき法は国家資格のため法律ができ
厳しく取り締まりされているのに対し、
民間資格を持つ施術者に対して
国が指導する法律がないのが現状です。
特に法律規制の縛りがないため
民間資格が増加し続けています。
民間資格者による健康被害ケースが増加
現在問題になっていることが、
無資格者による施術でお客様が健康被害を
受けてしまう事例が増えています。
無資格者が施術したことにより
二次被害を起こしてしまった場合、
罰金、懲役、業務停止の可能性があります。
いかがでしたでしょうか。
民間資格者の施術は
「人の体への二次被害」を増やさない、
民間資格者による
「リラクゼーション」という目的で開業しても、
肩こり・冷え性などの「症状」や、
治すなど「治療」目的とみられる
広告表現が多いのが現状です。
今後、民間資格者は国も行政も
取り締まりが厳しくなる可能性が
あるかもしれないので
あはきの広告ガイドラインと同様に
動向を気にする方がよいと思います。
次回は
「あはき法を理解する⑥-マッサージの取り扱い方について」
お伝えします。